「ふるさと納税で寄附すると、いくら控除されるのか?」が簡単にわかるシミュレーターをご用意しました。
寄附をされる際にご活用ください。
- 【注意】
- 1. 当シミュレーションは、前年の所得額を基にした概算額の試算で、実際の控除額は、その年の所得額やそれぞれの内容で異なります。
正確な金額を知りたい場合は、地方税当局の担当者又は顧問税理士にご確認ください。 - 2. 寄附者に適用される所得税の限界税率は、所得税と住民税とで異なる場合もまれにありますが、本試算表では考慮していません。

- 1 寄附金の控除対象金額
所得税では、自治体以外への控除対象寄附と合わせて、所得金額の40%相当額、住民税では自治体、所在地の都道府県共同募金会及び所在地の日本赤十字社支部への寄附金の合計額で所得金額の30%相当額がそれぞれ控除対象の限度となります。 - 2 所得税から控除
寄附金控除額(寄附した金額-5,000円)は扶養控除、社会保険料控除及び生命保険料控除等と同様に総所得金額から控除されます。 - 3 住民税から控除
寄附金控除額(寄附した金額-5,000円)は算出した住民額から次の(1)、(2)の合計額が控除されます。
(1)= 寄附金控除額の10%
(2)= 寄附金控除額×(90%-所得税の税率)・・・この金額は住民税の10%が限度

- このサイトから寄附をすると十日町市から領収書が発行されます。この領収書を添えて確定申告をしてください。
- 所得税の優遇
源泉徴収の場合は、源泉徴収された所得税のうち、控除後の所得税額より多く納めた分が後日税務署より還付されます。 申告納税の場合は、寄附金控除額分だけ課税所得が少なくなりますので、その年に支払う所得税額が少なくなります。 - 住民税の優遇
確定申告することで、翌年度の住民税額が少なくなりますが、地方公共団体からの還付はございません。




